居宅介護とは?利用条件と費用等気になることを解説

障がい者施設のキホン 居宅介護

障害者福祉サービスでの居宅介護は、ホームヘルプサービスとも呼ばれ、障害者の自宅において提供されるものです。
障害者が自宅で日常生活や社会生活を行えるように、食事や排せつ入浴などの介護や掃除洗濯などの援助を行い、利用者が支援を受けて自立した生活を送るために使うことができるサービスです。
この記事では、障害者福祉サービスでの居宅介護の法律での定義、利用条件、費用など、気になる事について詳しく解説します。居宅介護を利用したいと思っている方は、参考にしてみてくださいね。

居宅介護とは


居宅介護の法律定義


居宅介護は障害者総合支援法に基づくもので、
「障害者などにつき居宅において入浴、排せつ食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を行う」と定義されています。
 

居宅介護は主に4種類


居宅介護は、提供するサービス内容によって、身体介護・家事援助・通院等介助・通院等昇降介助といった4種類に分かれます。
①身体介護
身体介護は、利用者の身体に直接関わるサービスのことです。
具体的には、
・食事介助
・服薬介助
・排せつ介助
・入浴介助
・移動、移乗介助
・外出介助
・流動食の提供
などがあります。
流動食の提供についても、医師の指示や管理栄養士の意見指導に基づいた調理が必要となることから、身体介護サービスとして扱われています。

②家事援助
家事援助は、利用者が日常的な生活が行えるように必要な家事全般を支援するサービスです。
具体的には、
・食事の調理
・掃除
・洗濯
・日用品などの買い物代行
・薬の受け取り代行
などがあります。

③通院等移動介助
居宅介護には「障害者の社会生活を支える」という目的があるため、障害者が外出する際の必要な支援も行うことができます。
具体的には、
・通院する際の移動介助
・選挙の投票の介助
・役所などの行政機関における公的な手続き
・障害福祉サービス事業者への相談や手続きの依頼
などがあります。

④通院等昇降介助
通院等昇降介助は、担当のホームヘルパーが運転する車両で利用者を送迎する際に必要となる介助です。
・車両への乗車介助
・降車移動などの介助
・通院先での受診手続きや移動についての介助
通院等昇降介助は、車両内からの見守りのみの場合は含まれません。利用者に直接介助した場合に適応されます。

居宅介護の利用対象者の条件


居宅介護を利用できる対象者の条件は、
・障害者支援区分が1以上に該当する方
・または障害児でこれに相当する心身の状態である方
です。

ただし、身体介護を伴う通院等介助が必要な方については、次のどちらも認定が必要です。
1. 障害支援区分2以上であること
2. 障害者支援区分の認定項目について以下の事項のうち、1つ以上の認定があること
・歩行
全面的な支援が必要
・移乗・移動
全面的な支援が必要であるか、見守りなどの支援が必要、あるいは部分的に支援が必要
・排尿・排便
全面的な支援が必要であるか、部分的な支援が必要

こんな方におすすめ!居宅介護のメリット


在宅生活を送りながら、居宅介護サービスを利用すると様々なメリットがあります。

利用者自身で自立した生活を送ることができる


居宅介護は、利用者が自立した生活を行えるように、日常生活の介護や援助を行うサービスです。
サービスを受けることによって、利用者自らが快適な日常生活を行うことができ、さらに人との交流の場を得るなど社会性を広げられ、自立した生活へとつなぐことができます。

家族の負担が軽減できる


毎日介護することは、家族にとって身体的精神的にも負担が大きいものです。
居宅介護サービスを利用することで、家族の負担を軽減しさらに家族自身の時間を持つことができ、ゆとりを持った介護を行うことができるようになります。

利用者と家族の関係をよくすることができる


自宅介護は、利用者にも家族にも大きな負担がかかってしまいます。
知らず知らずのうちに介護疲れやストレスがたまり、利用者と家族の関係が悪化してしまうことも少なくありません。
居宅介護サービスを利用することで、家族と利用者双方の負担が軽くなり心にゆとりが生まれ、利用者と家族の関係が良い方向へ向かうことにつながります。

居宅介護で気になること


実際に居宅介護サービスを利用する上で、気になる点を解説します。

必要な費用は?


居宅介護を利用した場合の料金はサービス内容や時間によって異なり、さらに時間帯加算(早朝、夜間、深夜でのサービス提供を受けた場合)、2人のヘルパーが必要な場合の加算やその他交通費などがかかる場合があります。
障害者福祉サービスでの居宅介護の費用は、原則として利用者が1割を負担し、のこりの9割は市町村が負担します。
世帯の所得に応じて負担の上限額が設定されており、それ以上の負担がかかることはありません。
18歳以上の利用者負担の上限額は、世帯の所得に応じて「一般1」「一般2」「低所得」「生活保護」といった4段階に設定されています。
18歳以上の障害者の世帯所得の範囲は、「本人+配偶者」となり、
障害児(18歳未満)の世帯所得の範囲は、「保護者が属する住民基本台帳の世帯」となります。

月毎の上限額
18歳未満
収入月々の支払い上限額
生活保護世帯・低所得(住民性非課税)世帯0円
住民税所得割28万円(収入およそ890万円)までの世帯4,600円
住民税所得割28万円以上の世帯37,200円

18歳以上
区分収入月々の支払上限額
生活保護生活保護世帯0円
低所得市町村民税非課税世帯0円
一般1市町村民税非課税世帯(所得税16万円未満)9,300円
一般2上記以外37,200円

どんなスタッフがいる?


居宅介護では、管理者、サービス提供責任者、ヘルパー(介護福祉士、介護職員基礎研修修了者・居宅介護職員初任者研修修了者)などがいます。
それぞれ事業規模によって配置人数が規定されています。
居宅介護はどうやって利用したらいい?
居宅介護を利用したい場合の手続きについてご紹介します。

①相談・申請をする
最寄りの市町村の障害サービス窓口や相談支援事業所に相談し、サービスを受ける申請を行います。

②市町村審査・判定
市町村から現在の生活や障害、利用している福祉サービスについて調査があります。
この調査結果から、審査・判定が行われ、福祉サービスがどのくらい必要なのかを示した障害程度区分が決定されます。

③認定結果通知
認定結果が自宅に郵送されます。

④居宅介護利用開始
介護が必要と認定された場合、相談支援事業者と共にサービス等利用計画書を作成し居宅介護サービスを開始できるようになります。

居宅介護の事業所の探し方


居宅介護事業所を探すには、お住まいの市町村の生涯福祉課の窓口に、居宅介護を受けたいことを相談するとよいでしょう。
事業所一覧やパンフレットを利用して、受けたいサービスについて教えてくれたりします。
また、障害福祉サービスの情報サイトから検索するなどして、直接事業所に問い合わせをする方法もあります。

居宅介護事業所を選ぶポイント


居宅介護事業所を選ぶ際は、利用者の自宅から近い場所の事業所を探すことがおすすめです。近い方が、困ったときにすぐかけつけてくれたり地域の障害福祉サービスについての情報について詳しい場合があるからです。
また、スタッフが何人いる事業所なのか、担当ヘルパーが不在の時に対応できるスタッフがいるのかも確認しておくと安心です。
さらに、事業所にある他の社会福祉サービスに何があるかも確認しておくとよいでしょう。
福祉サービスが充実している事業所であれば、他に困ったことがあった場合でも適したサービスを紹介してくれます。

今回ご紹介した情報を参考に、利用者と家族が充実した生活を送ることができる支援をしてくれる居宅介護サービスを選んでいただければ幸いです。