重度障害者等包括支援とは?利用条件と費用等気になることを解説

障がい者施設のキホン 重度障害者等包括支援

重度障害者等包括支援とは、複数の障害者サービスを組み合わせて利用できるサービスのことです。

この記事では、重度障害者等包括支援の法律での定義、利用条件、費用など、気になる事について詳しく解説します。重度障害者等包括支援を利用したいと思っている方は、参考にしてみてくださいね。

重度障害者等包括支援とは


重度障害者等包括支援の法律定義


重度障害者等包括支援は障害者総合支援法に基づくもので、
「重度の障害者等に対し、居宅介護、重度訪問介護、行動援護、生活介護、児童デイサービス、短期入所、共同生活介護、自立訓練、就労移行支援、および旧法施設支援(通所に限る)を包括的に提供する」と定義されています。

重度障害者等包括支援は複数のサービスを提供することができるサービス

重度障害者等包括支援のサービスにはどのようなものがある?


重度の障害がある方には、多くの介護や支援が必要なことが多いです。
その上、状態の変化などによって急に他の支援を受ける必要が出てくる場合があります。
重度障害者等包括支援では、
・居宅介護
・同行援護
・重度訪問介護
・行動援護
・生活介護
・短期入所
・共同生活介護
・自立訓練
・就労支援以降及び就労継続支援
といった複数のサービスを利用者の必要に応じて、組み合わせて利用できることができます

このサービスは障害者福祉サービスを組み合わせて行うもののため、他の障害福祉サービスとあわせて利用することはできません。

また、市町村によっては行っていない場合もありますので、市町村の障害福祉課などに確認が必要です。

重度障害者等包括支援の利用対象者の条件


重度障害者等包括支援サービスを利用できるのは、
・四肢の麻痺、および寝たきりの状態である
・知的障害又は精神障害により行動上著しい困難がある
といった、意思疎通を図ることに著しい支障があり常時介護を要する方です。

具体的には、
・障害者支援区分6(障害児は区分6に相当する心身の状態)に該当する方のうち、意思疎通に著しい困難がある方
・重度訪問介護の対象で、四肢全てに麻痺等があり寝たきり状態にある方
が対象で、以下のいずれかに該当する必要があります。

Ⅰ類型:人工呼吸による呼吸管理をおこなっている身体障害者(ALS、筋ジストロフィーなど)
Ⅱ類型:最重度知的障害者(重症心身障害者など)
Ⅲ型:重度支援区分の認定調査項目のうち、12項目の行動関連項目等の合計点数が10点以上

実際に重度障害者等包括支援サービスを利用しているのは、

・四肢すべてに麻痺があり寝たきり状態の方
・筋ジストロフィー、脊椎損傷など人工呼吸による呼吸管理が必要な方
・最重度の知的障害の方
などです。

こんな方におすすめ!重度障害者等包括支援のメリット


重度障害者等包括支援は、重度の障害によって寝たきり状態などにある方が、受けられるサービスで、利用者や家族にとって様々なメリットがあります。


・切れ目のないサービスが受けられる


重度障害者等包括支援では、自宅と通所先での生活介護、短期の入所など利用者や家族の希望に合ったサービスを総合的に受けることができます。

緊急時でもすぐに対応してくれる


家族の急な入院や、介護疲れを軽減するため、重度訪問介護による夜間の見守りや、短期入所などを受けることができます。

複数の事業所と連携したサービスを利用できることもある


すべてのサービスを担当の事業所が提供できない場合、他の事業所と連携したサービスを受けることもできます。

重度障害者等包括支援サービスを利用することで、重度の障害者の方が地域での生活を続けることが可能となります。

重度障害者等包括支援で気になること


実際に重度障害者等包括支援を利用する上で、気になる点を解説します。

必要な費用は?


重度障害者等包括支援を利用した場合の料金は、
利用時間が1時間未満、1時間以上12時間未満、12時間以上24時間未満によって分かれています。
短期入所や共同生活援助を利用した場合は、1日の料金が設定されています。
また状況によって加算がかかることもあります。

障害者福祉サービスでの重度障害者等包括支援は、原則として利用者が1割を負担し、残りの9割は市町村が負担します。
世帯の所得に応じて負担の上限度が設定されており、それ以上の負担がかかることはありません。

ひと月の利用者の負担は、低所得者は無料~一定以上の所得がある場合は37200円までと設定されています。

事業を行っているのはどんなところ?


サービスを行っているのは、重度障害者等包括支援事業所と呼ばれるところです。
重度障害者等包括支援事業を行えるのは、株式会社、合同会社、NPOなどで法人格を持つ事業所です。

どんなスタッフがいる?


重度障害者等包括支援事業を行う事業所には、
管理者、サービス提供責任者、従業者がいます。それぞれ事業規模によって配置人数が設定されています。

サービス提供責任者は、以下の要件がどちらも必要です。
・相談支援専門員
・重度障害者等包括支援利用対象者に対する入浴、排せつ、食事等の介護その他これに準ずる業務に3年以上従事した経験を有する

従業者は、指定障害福祉サービス事業者(指定療養介護事業者を除く)または、指定障害者支援施設の基準をみたすという必要があります。

重度障害者等包括支援事業はどうやって利用したらいい?


重度障害者等包括支援事業を利用したい場合の手続きについてご紹介します。
重度障害者等包括支援事業を利用するためには以下の手続きを行う必要があります。手続き完了には最大2か月程度かかる場合がありますので、早め早めに対応していった方がよいでしょう。

①相談、申請をする
最寄りの市町村の障害サービス窓口や相談支援事業所にサービスを受ける申請を行います。

②障害程度区分の判定を受ける
市町村から現在の生活や障害の状況、利用している福祉サービスについて調査があります。この調査結果から、審査・判定が行われ、福祉サービスがどのくらい必要なのか示した障害程度区分が決定されます。

③認定結果通知
使えるサービスと量が決まり、認定結果が自宅に郵送されます。

④重度障害者等包括支援利用開始
重度障害者等包括支援事業所のサービス提供責任者が、計画を作成し利用が開始となります。

重度障害者等包括支援の事業所の探し方


重度障害者等包括支援事業所を探すには、お住まいの市町村の障害福祉課の窓口に、色々な障害者サービスを組み合わせた支援を受けたいことを相談するとよいでしょう。

事業所一覧やパンフレットを利用して、受けたいサービスについて教えてくれたりします。
また、障害福祉サービスの情報サイトから検索するなどして、直接事業所に問い合わせをする方法もあります。

重度障害者等包括支援事業所を選ぶポイント


重度障害者等包括支援事業所を選ぶ際は、利用者の自宅から近い場所の事業所を探すことがおすすめです。近い方が、困ったときにすぐかけつけてくれたり地域の障害福祉サービスについての情報について詳しい場合があるからです。

また、スタッフが何人いる事業所なのか、担当ヘルパーが不在の時に対応できるスタッフがいるのかも確認しておくと安心です。

重度障害者等包括支援は、複数のサービスの提供や、緊急の対応が迫られることが多いため重度障害者に対する専門的な知識や体制の充実が事業所側に必要となります。

専門的にどのようなサービスが受けられるのか、また事業所の雰囲気やスタッフの関係はどうなのか、など実際に事業所を訪問して確認するとよいでしょう。

さらに、事業所にある他の社会福祉サービスに何があるかも確認しておくとよいでしょう。
福祉サービスが充実している事業所であれば、他に困ったことがあった場合でも適したサービスを紹介してくれます。


今回ご紹介した情報を参考に、利用者と家族が充実した生活を送ることができる支援をしてくれる重度障害者等包括支援サービスを選んでいただければ幸いです。