自立訓練(機能訓練)とは?利用条件と費用等気になることを解説

障がい者施設のキホン 自立訓練(機能訓練)

自立訓練(機能訓練)とは、病院や施設を退院した障害者が受けられる、身体機能の訓練の維持・向上のためのサービスです。

この記事では、自立訓練(機能訓練)の法律での定義、利用条件、費用など、気になる事について詳しく解説します。自立訓練(機能訓練)を利用したいと思っている方は、参考にしてみてくださいね。

自立訓練(機能訓練)とは



自立訓練(機能訓練)の法律定義
自立訓練(機能訓練)は障害者総合支援法に基づくもので、「身体障害者が、障害者支援施設若しくはサービス事業所に通い、各事業所において、又は当該障害者の居宅を訪問し、理学療法、作業療法、その他必要なリハビリテーション、生活等に関する相談及び援助を行う」
と定義されています。

自立訓練(機能訓練)は、障害福祉の中で、自立訓練給付の中の「訓練等給付」にあたり、障害者の機能回復のために訓練を行う

自立訓練(機能訓練)のサービスにはどのようなものがある?


自立訓練(機能訓練)では、身体的リハビリが必要な障害者が通所または居宅で、
理学療法、作業療法などの身体的リハビリサービスを受けることができます。

自立訓練(機能訓練)の対象者の条件


自立訓練(機能訓練)の対象者は
・入所施設・病院を退所または退院した後、地域生活へ移行するために身体的リハビリテーションの継続や、身体機能の維持・回復などの支援が必要な方
・特別支援学校を卒業した方で、地域生活を営む上で身体機能の維持・回復などの支援が必要な方
です。

自立訓練(機能訓練)の具体的なサービス内容



自立訓練(機能訓練)では、一定の期間を定めて以下のようなサービスを受けることができます。
事業所への通所や、居宅に訪問を受けて利用できるものがあります。

①理学療法、作業療法師などによる専門的なリハビリテーション
日常生活で必要な実践的なトレーニングを中心に、利用者の状況によって、通所と訪問などといったサービスを組み合わせ、以下のような訓練を受けることができます。

・歩行訓練、寝がえり・立ち上がり、箸の持ち方など日常生活動作の訓練
・コミュニケーション訓練
・掃除、調理など家事の訓練
・パソコン、趣味・余暇活動などの動作訓練
など

②利用者の生活等に関する相談や助言
食事、入浴、排泄、健康管理など、日常生活での相談を受け付け、アドバイスを受けることができます。

③その他必要な支援
パソコンの操作練習など就職や仕事復帰に向けた訓練もあります。

こんな方におすすめ!自立訓練(機能訓練)のメリット


自立訓練(機能訓練)には、様々なメリットがあります。

退所・退院後に継続的な訓練を受けることができる


病院や施設を退所退院後、途切れることなく継続した訓練を受けることができます。

専門的なサービスが受けられる


自立訓練(機能訓練)事業所には、理学療法士、作業療法士、看護師、介護福祉士、社会福祉士など専門職が多く、専門的なサービスを受けることができます。

送迎サービスも受けられる


自宅から事業所まで往復で送迎サービスを受けられる場合があります。

定期的に評価を受けることができ、将来について相談することができる


自立訓練(機能訓練)では、定期的に利用者の状態のモニタリングを行い、適した訓練を検討します。そのため、将来に向けて安心して訓練を受けることができます。

実際の利用例


脳梗塞、脳出血、くも膜下出血、頭部外傷などによる疾患があるなど、身体機能障害、高次機能障害の方などが、自立訓練(機能訓練)を利用しています。

自立訓練(機能訓練)で気になること


実際に自立訓練(機能訓練)を利用する上で、気になる点を解説します。

必要な費用は?


自立訓練(機能訓練)では、障害福祉サービス費の自立訓練(機能訓練)利用料がかかります。

自立訓練(機能訓練)サービス費は、通所と訪問によって違いがあり、その他、リハビリテーション加算などの加算があります。

障害者福祉サービスでの費用は、原則として利用者が1割を負担し、残りの9割は市町村が負担します。
世帯の所得に応じて負担の上限度が設定されており、それ以上の負担がかかることはありません。

ひと月の利用者の負担は、低所得者は無料~一定以上の所得がある場合は37200円までと設定されています。

事業を行っているのはどんなところ?


自立訓練(機能訓練)事業を行うには、医療法人、社会福祉法人、株式会社、合同会社、NPO法人など法人である必要があります。

どんなスタッフがいる?


自立訓練(機能訓練)を行う事業所には、施設長、サービス管理責任者、理学療法士または作業療法士、生活支援員、看護職員などがいます。
訪問によるサービスの場合は、訪問支援員がいます。

それぞれ事業規模によって配置人数が設定されています。

自立訓練(機能訓練)はどうやって利用したらいい?


自立訓練(機能訓練)を利用したい場合の手続きについてご紹介します。
自立訓練(機能訓練)を利用する以下の手続きを行う必要があります。
自立訓練(機能訓練)は、障害福祉サービスの中で「訓練等給付」となっています。

①相談、申請をする
最寄りの市町村の障害サービス窓口や相談支援事業所に相談し、サービスを受ける申請を行います。

②障害程度区分の判定を受ける
市町村から現在の生活や障害、利用している福祉サービスについて調査があります。この調査結果から、審査・判定が行われ、福祉サービスがどのくらい必要なのか示した障害程度区分が決定されます。

③認定結果通知
認定結果が自宅に郵送されます。

④自立訓練(機能訓練)利用開始
自立訓練(機能訓練)が必要と認定された場合、相談支援事業所と共にサービス等利用計画書を作成し、事業所と契約を結んだのち、支援サービスを開始できるようになります。

自立訓練(機能訓練)は利用期間が決められているサービス


自立訓練(機能訓練)は、18か月(頚髄損傷による四肢麻痺等の場合は36か月以内)と利用期間内と、サービスを受ける機関が決められています。
期間内に、自立した日常生活や社会生活に向けて訓練を行います。


自立訓練(機能訓練)事業所の探し方


自立訓練(機能訓練)を探すには、お住まいの市町村の障害福祉課の窓口に、自立生活援助を受けたいことを相談するとよいでしょう。

事業所一覧やパンフレットを利用して、受けたいサービスについて教えてくれたりします。
また、障害福祉サービスの情報サイトから検索するなどして、直接事業所に問い合わせをする方法もあります。

自立訓練(機能訓練)を選ぶポイント


自立訓練(機能訓練)事業所を選ぶ際は、利用者の自宅から近い場所の事業所を探すことがおすすめです。
近い方が、困ったときにすぐに対応してくれたり、地域の障害福祉サービスについての情報に詳しい場合があるからです。

また、その事業所の設備や特色、理念などを確認するとよいでしょう。

事業所によって、訓練の設備内容、専門職の配置などが違います。
専門的にどのようなサービスが受けられるのか、また事業所の雰囲気やスタッフの関係はどうなのか、など実際に事業所を訪問して確認するとよいでしょう。

さらに、事業所にある他の社会福祉サービスに何があるかも確認しておくとよいでしょう。
福祉サービスが充実している事業所であれば、他に困ったことがあった場合でも適したサービスを紹介してくれます。

どの事業所にするか判断に迷ったときは、市町村の障害福祉の窓口や、障害福祉の専門家に相談してみることをおすすめします。

今回ご紹介した情報を参考に、利用者と家族が充実した生活を送ることができる支援をしてくれる自立訓練(機能訓練)事業所を選んでいただければ幸いです。