就労移行支援とは、就労を希望している障害者に対して、通所を原則として本人にあった職場探しや職場定着のための支援を行うサービスのことです。
この記事では、就労移行支援の法律での定義、利用条件、費用など、気になる事について詳しく解説します。就労移行支援を利用したいと思っている方は、参考にしてみてくださいね。
就労移行支援とは
就労移行支援の法律定義
就労移行支援は障害者総合支援法に基づくもので、「就労希望の65歳未満の障害者で、通常企業雇用が可能と見込まれる者に、生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、その特性に応じた職場の開拓、就職後の職場への定着のために必要な支援を行う」と定義されています。
就労移行支援訓練は、障害福祉の中で、自立訓練給付の中の「訓練等給付」にあたります。
就労移行支援は、就労を希望する障害者に対して必要な訓練、指導を行います。
障害のある方が一般の職業への就労や独立して開業したい場合、就労に関する必要な能力や知識を得られるような訓練を受けることができます。
就労移行支援は、障害者が就労するために必要な知識や技能に関するサービス
就労移行支援にはどのようなものがある?
就労移行支援では、
大きく分けて4つの段階があります。
①基礎訓練
就労を希望している障害者に対して、基礎体力向上や、持続力、集中力の定着できるような支援を行います。
利用者それぞれの適性をみつけ、就労に向けたプログラムを作成していきます。
②実践的訓練
ビジネスマナー、挨拶などのコミュニケーション方法、身なりの整え方、パソコンの使用方法、基本的な読み書き・計算など、実際に就職した場合に必要となる基本的能力の獲得を目的とした支援を行います。
③事業者との調整など
ハローワーク事業所と連携し、試行(トライアル)雇用、実際の事業所で職場適応訓練などを行い、利用者に合った職場へ就職できるよう支援を行います。
④就職後のフォロー
利用者が就職した後もハローワークなどの期間と連携し、利用者が適した職場であるか確認を行いながら就職が定着するよう支援を行います。
就労移行支援の利用対象者の条件
就労移行支援を利用できるのは、
18歳~65歳未満の障害者で
・一般企業への就職を希望している
・在宅で就労するための技術を得たい
といった方です。
また、65歳以上であっても、障害福祉サービスの支給決定を受けており、65歳になる前日の段階で就労移行支援の支給決定を受けていた場合、引き続き就労移行支援を受けられることとなっています。
こんな方におすすめ!就労移行支援のメリット
就労移行支援には、様々なメリットがあります。
就労に向けた基本的能力を身に着けることができる
就労移行支援では就労に向けて、
・基礎体力向上、集中力持続力の習得
・マナー、身なりの整え方の習得
・コミュニケーションの取り方の訓練
などの支援を受けることができます。
利用者それぞれの特性に合ったプログラムを作成してくれる
利用者の特性や能力を総合的に判断し、どのような就職先が合うのかを一緒に考え適したプログラムを作成してくれます。
事業所とのマッチングを行ってくれる
ハローワーク事業所と連携し、求職活動や職場開拓、試行(トライアル)雇用、実際の事業所で職場適応訓練などを行い、利用者にあった就職先のマッチングサービスを受けることができます。
就職後のフォローをしてくれる
利用者が就職した後も、就職に定着できるような支援を受けることができます。
就労移行支援は、こんな場面で行われている
就労移行支援事業所は、18歳~65歳未満の障害者の方にサービスを行っており、事象所によって、それぞれ対応できる障害の種別が違っています。
具体的には、身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、難病の方などです。
本人の希望とそれぞれの障害の特性に合わせ、就労に向けての支援を受けることができます。
また、18歳以上であれば、高校卒業後でも就労移行支援を受けることができます。
大学や専門学校に在学中の場合は、市町村の判断によって就職移行支援を受けられる場合があります。
就労移行支援で気になること
実際に就労移行支援を利用する上で、気になる点を解説します。
必要な費用は?
就労移行支援では、1日ごとに、障害福祉サービス費の就労移行支援サービス費がかかります。利用定員数や、事業所の就職後の定着率になどよってサービス費用は異なります。
その他、訪問支援特別加算など各種加算がかかる場合があります。
障害者福祉サービスでの費用は、原則として利用者が1割を負担し、残りの9割は市町村が負担します。
世帯の所得に応じて負担の上限度が設定されており、それ以上の負担がかかることはありません。
ひと月の利用者の負担は、低所得者は無料~一定以上の所得がある場合は37200円までと設定されています。
利用期間はある?
就労移行支援の利用期間は、原則24か月とされています。
これは、就労移行支援開始から2年以内に就職することをめざしているためです。
延長したい場合は、市町村の判断になります。
事業を行っているのはどんなところ?
宿泊型自立訓練事業を行うためには、医療法人、社会福祉法人、株式会社、合同会社、NPO法人など法人である必要があります。
どんなスタッフがいる?
就労移行支援を行う事業所には、職業指導員、生活支援員、就労支援員、サービス管理責任者などがいます。
それぞれ事業規模によって配置人数が設定されています。
就労支援員とは
就労支援員とは、就労を希望する障害者の方などの状況や能力、適性を判断し就職できるよう支援や指導を行う職員のことです。
就労支援員になるための特に必要な資格はありませんが、介護福祉士や、精神保健福祉士など専門の資格をもつ就労支援員もいます。
就労移行支援はどうやって利用したらいい?
就労移行支援を利用したい場合の手続きについてご紹介します。
就労移行支援を利用する際には、以下の手続きを行う必要があります。
①相談、申請をする
利用者の住民票がある市町村の障害サービス窓口や相談支援事業所に相談し、サービスを利用するための障害者福祉サービス受給者証申請を行います。
最寄りの市町村の障害サービス窓口や相談支援事業所に相談し、サービスを受ける申請を行います。
②障害程度区分の判定を受ける
市町村から現在の生活や障害、利用している福祉サービスについて調査があります。この調査結果から、審査・判定が行われ、福祉サービスがどのくらい必要なのか示した障害程度区分が決定されます。
③認定結果通知
認定結果が自宅に郵送されます。
④就労移行支援で利用開始
就労移行支援でが必要と認定された場合、相談支援事業所と共にサービス等利用計画書を作成し、事業所と契約を結んだのち、支援サービスを開始できるようになります。
就労移行支援事業所の探し方
就労移行支援を探すには、お住まいの市町村の障害福祉課の窓口に、就労移行支援でを受けたいことを相談するとよいでしょう。
事業所一覧やパンフレットを利用して、受けたいサービスについて教えてくれたりします。
また、障害福祉サービスの情報サイトから検索するなどして、直接事業所に問い合わせをする方法もあります。
就労移行支援事業所を選ぶポイント
就労移行支援事業所を選ぶ際は、その事業所の設備や理念、特色、訓練内容、就職率などを確認するとよいでしょう。
実際の雰囲気を知っておくのはとても大切ですので、見学が可能であるか事業所に問い合わせてみましょう。
専門的にどのような就労トレーニングが受けられるのか、また事業所の雰囲気やスタッフの関係はどうなのか、など実際に事業所を訪問して確認するとよいでしょう。
実際に見学や体験を行うと、施設の雰囲気やスタッフの対応の仕方、訓練の内容や効果などを知ることができ、安心して利用へとつなげることができます。
さらに、事業所にある他の社会福祉サービスに何があるかも確認しておくとよいでしょう。
福祉サービスが充実している事業所であれば、他に困ったことがあった場合でも適したサービスを紹介してくれます。
今回ご紹介した情報を参考に、利用者が自立した生活を送ることができる支援をしてくれる就労移行支援を選んでいただければ幸いです。