医療型児童発達支援とは?利用条件と費用等気になることを解説

障がい者施設のキホン 医療型児童発達支援

医療型児童発達支援とは、医療が必要な障害児に対して、「医療型児童発達支援センター」で児童発達支援とともに医療的ケアが受けられるサービスです。
この記事では、医療型児童発達支援の法律での定義、利用条件、費用など、気になる事について詳しく解説します。医療型児童発達支援を利用したいと思っている方は、参考にしてみてくださいね。

医療型児童発達支援とは


医療型児童発達支援の法律定義


医療型児童発達支援は、児童福祉法で「障害児を日々保護者の下から通わせて、日常生活における基本的動作の指導、独立自活に必要な知識技能の付与又は集団生活への適応のための訓練及び治療を行う」と定義されています。

医療型児童発達支援は障害児通所給費の対象


医療型児童発達支援は、児童福祉法に基づく福祉サービス「障害児通所支援」の一つで、未就学の肢体不自由のある子どもが通所して、保育・リハビリ・医療を受けることができます。

医療型児童発達支援にはどのようなものがある?


医療型児童発達支援では医療個別支援計画に基づいた以下のような、医療、リハビリ、保育サービスを受けることができます。
①日常生活での基本的動作の指導
②集団生活への適応訓練
③治療
④地域の障害児やその家族への相談
など

医療型児童発達支援では、母子登園としているところも多く、療育には親も参加し行うこともあります。親が参加することで、親自身が子どもの成長を把握でき、また家庭での療育にも活かすことができるようになります。

医療型児童発達支援の具体的な支援内容は?


医療型児童発達支援ではさまざまな専門職がおり、幅広い支援を行っています。
支援内容は、
・基本的な生活習慣能力の向上
・遊び、生活、学びの機会を提供
・個別保育
・家族相談支援
・地域相談支援
・関係機関との連携
などです。

医療型児童発達支援でのサービスの例をご紹介します。

診察


小児科医による定期的な診察があります。
本人の健康・発達の状態について確認していきます。

健康チェック


看護師による健康チェックがあります。
自宅でも本人の体の状態や生活リズムなどについてのアドバイスも行っています。

保育


保育士が、運動遊び、音楽遊び、絵本の読み聞かせ、感覚遊び、製作支援などを行います。
保護者や他の児童との関わることもでき、社会的能力の向上にもつながります。

訓練


理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理、児童指導員などによる訓練が行われます。
子どもの状態に合わせて集団での訓練、個別での訓練が受けられます。

生活指導


栄養士、言語聴覚士による食事の指導、保育士・看護師による排泄や着替えなど日常生活動作の指導が行われます。

相談


福祉制度の利用についての相談、他サービスの紹介などを行います。

その他、遠足や夏祭り、運動会など事業所によって季節の行事などが行われ、子どもが楽しく通所できるよう配慮されています。

医療型児童発達支援の利用対象者の条件


医療型児童発達支援を利用できるのは、手足や体幹に障害がある1歳から就学前の児童です。

療育が必要と認められる場合には、
・乳児検診などで療育を受けた方がよいとされた場合
・保育園や幼稚園に通っているが、あわせて専門的な療育訓練が必要とされた場合
・主治医から利用をすすめられた場合
などがあります。

医療型児童発達支援は、療育手帳・身体障害者手帳・精神障害者手帳を持っていなくても、児童発達支援の利用の必要性が認められれば受給者証を市町村から発行してもらえます。
この際、障害児通所給付費支給申請を専門家の意見書などと一緒に提出します。
受給者証を取得することで、医療型児童発達支援を利用する手続きができます。

こんな方におすすめ!医療型児童発達支援のメリット


医療型児童発達支援には、様々なメリットがあり、児童発達支援と重なる部分も多くあります。
ここでは、医療型児童発達支援での主なメリットをご紹介します。

①子どもの疾患や体調に合わせた療育や訓練を受けることができる


医療型児童発達支援では、医師による診察や看護師による健康観察などが受けられ、疾患や体調に合わせて対応できます。
体調に何かあった場合でも、すぐに対応してくれるため安心です。

②母子登園が多く、親も療育や訓練に参加できる


医療型児童発達支援では、母子登園としていることが多く、保護者も一緒に療育や訓練に参加できる場合があります。
保護者も実際に子どもの成長や、療育方法を学ぶことができ家庭での対応方法がわかるようになります。

医療型児童発達支援で気になること


実際に医療型児童発達支援を利用する上で、気になる点を解説します。

必要な費用は?


医療型児童発達支援は、障害児通所給費の対象となります。
受給者証を取得して医療型児童発達支援を利用すると、利用料の9割が国や自治体から給付されるため、1割を利用者が負担します。

医療型児童発達支援を利用した日数分を支払いますが、前年度の所得によって一か月に保護者が負担する上限は設定されているため、その金額以上の負担はありません。
ひと月の利用者の負担は、低所得者は無料~一定以上の所得がある場合は37200円までと設定されています。

年少~年長は自己負担が無料


令和元年10月1日から、満3歳になって初めての4月1日から3年間(年少~年長)の医療型児童発達支援等の利用者負担が無料になりました。
その他、実費として食費やおやつ代、日用品費などがかかる場合があります。

利用回数は?


医療型児童発達支援は、受給者証で受けられるサービスの量が決められています。
受給者の申請時に審査があり、ひと月に使える日数の上限が受給者証発行時に決定されます。
その範囲内で、必要なサービスを組み合わせて利用計画が立てられ、利用することができます。

医療型児童発達支援の利用期間は?


医療型児童発達支援を利用できるのは、小学校入学前までです。
医療型児童発達支援利用中は、6か月に1回以上目標達成できているかの評価(モニタリング)が行われます。
医療型児童発達支援を利用する際、事業所による個別支援計画が作成され、定期的なモニタリングと見直しが必要となっています。この際、本人の状況確認とともに保護者と面談し、保護者からの計画の評価や支援の効果も確認します。

事業を行っているのはどんなところ?


医療型児童発達支援行う事業所は、医療法人、社会福祉法人、合同会社、NPO法人、株式会社など法人格をもつ必要があります。

どんなスタッフがいる?


医療型児童発達支援を行う事業所には、管理者、児童発達支援管理者、児童指導員、保育士、看護職員、理学療法士または作業療法士、機能訓練担当職員などがいます。
それぞれ事業規模によって配置人数が設定されています。

利用定員は?


医療型児童発達支援事業所の利用定員は10人以上です。

施設の設備内容は?


医療法に規定する診療所に必要とされる設備は、
・指導訓練室
・屋外訓練場
・相談室
・調理室
などがあります。

医療型児童発達支援はどうやって利用したらいい?


医療型児童発達支援を利用したい場合の手続きについてご紹介します。
医療型児童発達支援を利用する際には、以下の手続きを行う必要があります。

①市町村の障害福祉窓口に相談する
各自治体の障害福祉課などに医療型児童発達支援が受けたいと相談をします。
その際、専門家や相談員などによる成育歴などの聞き取りなどが行われます。

②利用申請
医療型児童発達支援を利用するための申請を行います。

③利用計画の作成
相談支援事業所で「障害児支援利用計画案」の作成を行います。
申請の際、市町村窓口から指定相談支援事業所を紹介されることが多いですが、自分で相談支援事業所を探したり、自分でプランを立てることも認められています。
手続きを行う中で、希望する事業所の体験や見学を同時に行っていくとよいでしょう。

④受給者証の受取
③の書類が完成すると、市区町村から「受給者証(支給決定)」が発行され、自宅に郵送されます。

⑤契約~利用開始
受給者証を受け取ったら、希望する事業所と契約し、医療型児童発達支援の利用が開始されます。

医療型児童発達支援支援を選ぶポイント


医療型児童発達支援を選ぶ際は、その事業所の設備や理念、特色、どんな職員がいるか、訓練内容にはどのようなものがあるかなどを確認するとよいでしょう。
医療型児童発達支援では、手足や体幹に障害がある子どもが多く通所して療育や訓練を受けています。そのため、医療やリハビリなどの専門職が多く、子どもそれぞれに合った訓練を行っているのです。
実際に、子どもが利用した場合どのような利用方法となるかも、確認しておきましょう。
実際の雰囲気を知っておくのはとても大切ですので、見学や体験などが可能であるか事業所に問い合わせてみましょう。
また、スタッフの関係はどうなのか、実際すごしている子どもたちの様子はどうかなど、実際に事業所の見学や訪問を通して感じることも大切です。

さらに、事業所にある他の社会福祉サービスに何があるかも確認しておくとよいでしょう。
福祉サービスが充実している事業所であれば、他に困ったことがあった場合でも適したサービスを紹介してくれます。

今回ご紹介した情報を参考に、子どもの状況に合わせて発達を伸ばすことができる医療型児童発達支援を選んでいただければ幸いです。