障がいのある子供がいるので、障がい特性に合った療育を受けさせたいと考えているけれど、どこでそのような支援をしてくれるのかがよくわからず困っている人はいませんか?
この記事ではそのような人に知ってほしい、児童発達支援で受けられる支援の内容から利用方法まで詳しく解説します。
児童発達支援とは?何才から何才まで利用できる?
児童発達支援とは、児童福祉法第6条2の2で、障がいのある子供を児童発達支援センターや厚生労働省令で定める施設に通わせ、日常生活における基本的な動作、知識、技能を身に付けさせ、集団生活への適応訓練などを行うことと定められています。
児童発達支援は未就学児を対象としたサービスのため、0才から6才までの子供が利用することができ、厚生労働省のホームページに掲載されている「児童発達支援ガイドライン」では次のことを目標としているのです。
- 子供の障がいの状態と発達の過程・特性に配慮しながら成長を支援する
- 障がいに気づいた段階から継続的な支援を行い子供の自尊心や主体性を育てながら発達上の課題を達成させる
- 児童発達支援センターや厚生労働省令で定める施設は保護者の意向を受け止め携わる職員の専門性を活かして支援活動を行う
具体的には障がい児とその親のニーズに合わせた児童発達支援計画が作成され、それに基づいた支援が行われていくのです。
参考:e-GOV法令検索「児童福祉法」
児童発達支援と療育の違い
児童発達支援と療育はほぼ同義で使用されることの多い言葉です。
しかし、児童発達支援は上記のように児童福祉法という法律に基づいたサービスであるのに対し、療育は法律上の定義がないのが大きな違いだと言えるでしょう。
児童発達支援と放課後等デイサービスの違い
放課後等デイサービスとは、児童福祉法第6条2の2で学校に就学している障がいのある子供に対し、授業終了後または休日に生活能力向上のための訓練、社会交流などの促進などを行うことと定められており、児童発達支援と同じ国の障がい児支援施策の1つに位置づけられています。
具体的には個人の状態に即した放課後等デイサービス計画が立てられ、それに基づいた支援が行われます。
このことから児童発達支援と放課後等デイサービスの大きな違いは対象となる障がい児の年齢と支援内容であることがわかります。
参考:e-GOV法令検索「児童福祉法」
児童発達支援で受けられる支援とは?
児童発達支援ではどのような支援を受けられるのかを表にまとめてみました。
児童発達支援の種類 | 概要 |
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本人支援 |
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移行支援 |
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家族支援 |
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地域支援 |
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適切な支援を行うためには必要なタイミングでモニタリングを行い、支援内容の検討・改善を行うことが大切だとされています。
参考:厚生労働省 障害児支援施策「3 児童発達支援ガイドライン」
児童発達支援を受けられる施設について
児童発達支援を受けられる施設は、次の3つです。
施設の種類 | 概要 |
---|---|
福祉型児童発達センター |
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医療型児童発達センター | 上肢、下肢、体幹機能などに障がいのある児童に対する児童発達支援と治療を行う |
児童発達支援事業所 | 日常基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを行う |
個人のニーズに合わせて通う先を決められるのが特徴的と言えるでしょう。
児童発達支援の利用方法
児童発達支援を利用するまでのおおまかな流れは次の通りです。
- 市区町村の福祉相談窓口や障がい児相談支援事業者などで利用相談をする
- 施設見学をし、障がい児支援利用計画案を相談した先で作成してもらうか、家族や支援者が作成する
- 必要書類を提出する(市区町村によって内容が異なる)
- 市区町村が支給決定をし、サービス担当者会議が開かれる
- 利用契約を結んで利用開始
市区町村によって受けられるサービスの日数や必要な書類が異なるため、確認を怠らないようにしましょう。
まとめ
児童発達支援とは、未就学の障がい児を児童発達支援センターや厚生労働省令で定める施設に通わせ、日常生活における基本的な動作、知識、技能を身に付けさせ、集団生活への適応訓練などを行うことを指し、国が行う障がい児支援施策の1つとして位置づけられています。
この記事も参考に児童発達支援について理解を深め、適切な支援を受けてみてください。