障がい者の家族がいるので生活へのサポートを希望しているけれど、対象となるかどうかやどのようなサービスを受けられるのかがよくわからず困っている人はいませんか?
この記事では障がい者の日常生活や社会生活を支援するのを目的として作られた障害者総合支援法について詳しく解説します。
障害者総合支援法とは?
障害者総合支援法は正式名称を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」と言い、2013年に「障害者自立支援法」を改称し、障がい者の定義を拡大し難病などを追加して施行されました。
障害者総合支援法の目的と基本理念は次の3つです。
・障がい者と障がい児が基本的人権を持つ個人としてふさわしい日常生活と社会生活が営めるようにすること
・障がいの有無にかかわらず共生できる社会を実現すること
・障がい者と障がい児が社会生活をする上での障壁をなくすこと
障害者総合支援法は、地域で障がいの有無にかかわらず人格と個性をお互いに尊重し合って共生するために作られた法律だと言えるでしょう。
参考:e-Gov法令検索「障害者総合支援法」
参考:厚生労働省「障害者総合支援法が施行されました」
障害者総合支援法の対象者とは?
障害者総合支援法の対象者は次の通りです。
・身体障害者福祉法第四条に規定する身体障がい者
・知的障害者福祉法にいう知的障がい者のうち18才以上の人
・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五条に規定する精神障がい者
・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第二条第二項に規定する発達障がい者
・厚生労働大臣が定める難病で18才以上の人
・児童福祉法第四条第二項に規定する障害児
このうち難病にかかっている人については、2022年6月現在366疾病を対象としていますが、少しずつ対象となる疾病が拡大されてきているため、対象外の難病の人も定期的に厚生労働省のホームページを確認するのが望ましいでしょう。
参考:厚生労働省「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律について」
参考:厚生労働省「障害者総合支援法の対象疾病(難病等)」
参考:e-Gov法令検索「障害者総合支援法」
障害者総合支援法のサービスについて
障害者総合支援法では、どのようなサービスで障がい者と障がい児を支援しているのでしょうか。
3つご紹介します。
自立支援給付
障害者総合支援法における自立支援給付とは、障害の種類や程度、介護者、居住の状況、サービスの利用に関する意向、サービス等利用計画案など踏まえ、個別に支給決定が行われるサービスのことを言います。
自立支援給付によって行われるサービスの種類と内容を表にまとめてみました。
サービスの種類 | 内容 |
---|---|
介護給付 | ・居宅介護(ホームヘルプ) ・重度訪問介護 ・同行援護 ・行動援護 ・重度障がい者等包括支援 ・短期入所(ショートステイ) ・療養介護 ・生活介護 ・施設入所支援 |
訓練等給付 | ・自立訓練 ・就労移行支援 ・就労継続支援 ・就労定着支援 ・自立生活援助 ・共同生活援助(グループホーム) |
相談支援 | ・計画相談支援 ・地域相談支援 |
自立支援医療 | ・更生医療 育成医療 ・精神通院医療(実施主体は都道府県等) |
補装具 | ― |
生活から就労まで幅広く支援してもらえるのが特徴的だと言えるでしょう。
地域生活支援事業
障害者総合支援法における地域生活支援事業とは、市町村などの創意工夫により、障がい者の状況に応じて行う柔軟なサービスのことです。
地域生活支援事業によって行われるサービスの種類と内容を表にまとめてみました。
サービスの種類 | 内容 |
---|---|
市町村事業 | ・理解促進研修・啓発 ・自発的活動支援 ・相談支援 ・成年後見制度利用支援 ・成年後見制度法人後見支援 ・意志疎通支援 ・日常生活用具給付等 ・手話奉仕員養成研修 ・移動支援 ・地域活動支援センター ・その他(任意事業) |
都道府県事業 | ・専門性の高い相談支援 ・広域的な支援 ・専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成・派遣 ・意思疎通支援を行う者の派遣に係る連絡調整 |
障がい者が地域で暮らしやすくなるサービスが多いと言えるでしょう。
障がい児を対象としたサービス
障害者総合支援法における障がい児を対象としたサービスには都道府県における「障害児入所支援」と市町村における「障害児通所支援」があるため表にまとめてみました。
サービスの種類 | 内容 | |
---|---|---|
都道府県 | 障害児入所支援 | 福祉型障害児入所施設 |
医療型障害児入所施設 | ||
市町村 | 障害児通所支援 | 児童発達支援 |
医療型児童発達支援 | ||
放課後等デイサービス | ||
居宅訪問型児童発達支援 | ||
保育所等訪問支援 |
入所サービスは都道府県、通所サービスは市町村と分かれており、医療的ケア児もサービスを利用できるため、必要な場合は市町村の窓口に問い合わせをしてみましょう。
参考:社会福祉法人全国社会福祉協議会「障害者総合支援法のサービス利用説明パンフレット(2021年4月版)」
障害者総合支援法のサービス利用の手続きと費用負担について
障害者総合支援法のサービスを利用するためには、次のような手順が必要となります。
① 利用申請をする
② 障害支援区分の認定を受ける
③ サービス等利用計画案の作成と提出をする
④ 支給決定
障害支援区分とは、障がい者個人の特性や必要とする支援の程度を総合的に表すための指標となる数値で、非該当、区分1~6に分けられます。
障害支援区分の認定手順は次の通りです。
① 認定調査員が訪問して行う認定調査(80項目)の結果と主治医の意見書でコンピュータによる一次判定を行う
② 認定調査員による特記事項と主治医の意見書を基に市町村審査会による二次判定を行う
③ 認定結果が申請者に通知される
また障がい者、障がい児ともサービスを利用する上で費用が発生しますが、月ごとの利用者負担には上限が決められさまざまな減免措置も適用されるため、詳細は社会福祉法人全国社会福祉協議会のホームページに掲載されている「障害者総合支援法のサービス利用説明パンフレット」に目を通してみましょう。
参考:社会福祉法人全国社会福祉協議会「障害者総合支援法のサービス利用説明パンフレット(2021年4月版)」
まとめ
障害者総合支援法は、地域で障がいの有無にかかわらず人格と個性をお互いに尊重し合って共生するために作られた法律ですが、自立支援給付や地域生活支援事業など、さまざまなサービスで障がい者を支えていることがわかります。
この記事も参考にして、ぜひ障害者総合支援法への理解を深めてみてください。