障がい者雇用を利用して就職したいけれど、就業経験がなかったり、未経験の職種が希望だったりして不安に感じている人はいませんか?
この記事ではそんな人に知ってほしい、実践型障がい者委託訓練事業について詳しく解説します。
実践型障がい者委託訓練事業とは?
実践型障がい者委託訓練事業とは、公益財団法人東京しごと財団が行っている2種類の障がい者委託訓練事業の分類のうちの1つで、ハローワークと連携して障がい者を対象に行う職業訓練のうち、実践的な職業能力を身に着けることを目指して行うものを指します。
障がい者委託訓練事業の分類と内容は次の通りです。
障がい者委託訓練事業の分類 | コース名 | 概要 |
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訓練型障がい者委託訓練事業 | 知識・技能習得訓練コース |
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e-ラーニングコース |
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在職者訓練コース |
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実践型障がい者委託訓練事業 | 障がい者向け日本版デュアルシステム |
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実践能力習得訓練コース |
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障がい者委託訓練事業は企業、民間教育機関、社会福祉法人、NPO法人などさまざまな機関に訓練を委託しているのが特徴的だと言えるでしょう。
職業訓練と実践型障がい者委託訓練事業の違い
職業訓練と実践型障がい者委託訓練事業は混同されやすいですが、次のような違いがあります。
職業訓練はハロートレーニングとも呼ばれ、離職者、求職者、在職者、学卒者、障がい者を対象とし、障がい者を対象とする場合は国、都道府県、独立行政法人高齢・障害・求職者支援機構、民間教育訓練機関などが連携して職業能力開発促進法に基づき行われています。
どちらも職業能力の習得や向上を目的としていますが、職業訓練の方がその対象者が広いのが特徴的と言えるでしょう。
参考:厚生労働省「ハロートレーニング(障害者訓練)」
参考:e-GOV法令検索「職業能力開発促進法」
実践型障がい者委託訓練事業の申し込み方法
実践型障がい者委託訓練事業を申し込むには、どのような手続きが必要となるのでしょうか。
同じ障がい者でも求職者と在職者で手続きの仕方が異なるため、それぞれご紹介します。
求職者
求職者が実践型障がい者訓練事業を申し込む際の手続きは次の通りです。
- 求職者登録
住んでいる場所の最寄りのハローワークの「障がい者職業相談窓口」で相談し、求職者登録をする - 希望する訓練を相談した上でハローワークから受け取る、もしくは財団のホームページに掲載されている「受講希望シート」に必要事項を記載した上ハローワークに提出する
- ハローワークが財団に申し込みを行う
- 財団より面接の日程・時間・場所が通知される
- 訓練場所で受講希望者、受託機関担当者、財団コーディネーターが同席して面接を行う(面接前に見学も可能なので希望する場合は財団に要問い合わせ)
- 財団より面接の結果が通知される
- 訓練開始
求職者の場合、まずハローワークで求職者登録が必要なのを忘れないようにしましょう。
在職者
在職者が実践型障がい者訓練事業を申し込む際の手続きは次の通りです。
- 東京しごと財団委託訓練推進班(ホームページに連絡先の記載あり)に連絡して訓練内容と申し込みについての説明を受ける
- 勤務先の承認を得た上で公益財団法人東京しごと財団のホームページに掲載されている「受講希望シート」に必要事項を記載した上財団に提出する
- 財団より面接の日程・時間・場所が受講希望者と勤務先の担当者に通知される
- 訓練場所で受講希望者、勤務先責任者、受託機関担当者、財団コーディネーターが同席して面接を行い、(支援機関の人も同席可能)受講資格、勤務先の承認を確認した上で選択制の訓練項目、受講可能時間、日程などについて相談する
- 財団より面接の結果が受講決定後に通知される
- 訓練開始
在職者の場合は勤務先の承認を得た上で申し込みが必要なのを忘れないようにしましょう。
参考:公益財団法人東京しごと財団「申し込み方法」
まとめ
実践型障がい者委託訓練事業とは、公益財団法人東京しごと財団が行っている2種類の障がい者委託訓練事業の分類のうちの1つで、ハローワークと連携して障がい者を対象に行う職業訓練のうち、実践的な職業能力を身に着けることを目指して行うものです。
この記事も参考にして、障害者雇用で自分の能力を最大限に発揮するためにもぜひ実践型障がい者委託訓練事業を積極的に活用してみてください。